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「難病患者等ホームヘルパーってどんな資格なの?」「資格を活かしてどんなサービスができるの?」このような疑問を持つ方も少なくないのではないでしょうか。
難病患者等ホームヘルパーとは、難病を患う方が自立した在宅生活を送ったり社会参加したりすることを支援するヘルパーです。難病に関する専門的な知識を有しており、利用者の多様なニーズに応えられます。
本記事では、難病患者等ホームヘルパーの概要と資格を活かせるサービスを中心に解説します。
難病患者等ホームヘルパーについて理解を深め、スキルアップの選択肢の1つに加えてみてはいかがでしょうか。
難病患者等ホームヘルパーとは?
難病患者等ホームヘルパーとは、難病を患っている方のQOL(生活の質)の向上を目指し、社会参加や自立した在宅生活を送れるように支援するヘルパーです。
利用者の多様なニーズに応えるには、難病に関する専門的な知識や技能が必要です。心身の状態に合わせて適切な介護や家事援助を行い、ときには利用者の家族から相談を受けることもあります。
また、難病が原因で悲観的になったり、気分が落ち込んだりする利用者も少なくありません。難病のなかには一般的に知られていない病気もあり、利用者のみならずその家族も悩みを抱えていることもあるでしょう。
難病患者等ホームヘルパーは利用者や家族の心情をなるべく理解し、寄り添う姿勢が大切です。しかし、自立した生活や社会参加に関する支援も行うことから、難病でありながらも前向きに生活できるような支援が求められるでしょう。
難病患者等ホームヘルパーになるには、難病患者等ホームヘルパー養成講座を受講し、難病に関する専門的な知識や技能を習得する必要があります。
受講資格
難病患者等ホームヘルパー養成講座には、入門講座・基礎課程Ⅰ・基礎課程Ⅱの3種類あります。入門講座はホームヘルパー3級の廃止にともない、受講できる場はほとんどありません。
基礎課程Ⅰ・Ⅱの受講資格は以下の表のとおりです。
課程 | 受講資格 |
基礎課程Ⅰ |
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基礎課程Ⅱ |
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なお、介護職員初任者研修や実務者研修は、履修中であっても資格取得が確実であれば受講できます。
カリキュラム
難病患者等ホームヘルパー養成講座のカリキュラム例は以下のとおりです。
基礎課程Ⅰ | 基礎課程Ⅱ |
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参考:難病患者等ホームヘルパー養成講座 | 介護の資格取得なら未来ケアカレッジ
科目名は自治体や受講先によって異なります。
なお、時間数は受講先によって異なりますが、5時間~8時間程度で修了でき、試験はありません。カリキュラムを修了すると修了証明書が取得でき、その修了証明書が資格証となります。
費用
難病患者等ホームヘルパー養成講座の受講にかかる費用の目安は、以下のとおりです。
- ・基礎課程Ⅰ:9,500円~
- ・基礎課程Ⅱ:12,500円~
地域や受講先によって費用に差があります。
難病患者等ホームヘルパーとホームヘルパーの違いは?
一般的なホームヘルパーとの違いは、難病に関する知識や技術の有無です。
ホームヘルパーは一般的な介護知識があります。しかし、難病患者等ホームヘルパーと比較すると、難病にかかわる知識を十分に有しているとはいえません。難病について理解していなければ、難病を患う方への対応に戸惑ってしまう場面もあるでしょう。
難病患者等ホームヘルパーは、全身性エリテマトーデスやパーキンソン病、クローン病などをはじめとした難病に関する医学的知識を学びます。難病患者やその家族の心理についても学ぶため、より深く関わり、寄り添って支援できるでしょう。
難病患者等ホームヘルパーの資格を活かせるサービスは?
難病を患う方が利用するサービスのなかに「障害福祉サービス」があります。障害者総合支援法にもとづいて提供されるサービスであり、難病を患う方のほかにも身体障害や知的障害、精神障害を持つ方なども対象としています。
障害福祉サービスは、生活能力や仕事のスキルを身に付ける「訓練等給付」と、日常生活を支援する「介護給付」の2種類に分けられます。
難病を患う方が利用している障害福祉サービスには、次のようなものがあります。
訓練等給付 | 介護給付 |
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参考:厚生労働省|障害者総合支援法における難病患者等に対する障害福祉サービス
なかでも難病患者等ホームヘルパー養成講座で学んだ知識が活かしやすいサービスは、居宅介護と生活介護です。
それぞれのサービスの特徴を解説します。
居宅介護(ホームヘルプ)
居宅介護はホームヘルパーが自宅に訪問し、生活全般にかかわる支援を行うサービスです。
具体的には、次のような支援を行います。
- ・身体介助(入浴・排泄・食事などの介助)
- ・家事援助(調理・洗濯・掃除などの援助)
- ・通院等介助(病院等の通院の付き添い)
- ・生活等に関する相談やアドバイス
- ・そのほか、生活全般にわたる援助
居宅介護のおもな対象者は、障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)の方です。
居宅介護では、サービス管理責任者または、サービス提供責任者や介護福祉士、居宅介護職員初任者研修修了者などが働いています。
生活介護
生活介護は障がい者支援施設などにおいて、常に介護を必要としている方に対して支援を行うサービスです。
具体的には、次のような支援を行います。
- ・身体介助(入浴・排泄・食事などの介助)
- ・家事援助(調理・洗濯・掃除などの援助)
- ・生活等に関する相談やアドバイス
- ・そのほか、生活全般にわたる援助
- ・創作的活動や生産活動の機会の提供
- ・身体機能や生活能力の向上のために必要な援助
生活介護の対象者は次のとおりです。
- ・障害支援区分が区分3以上の方
- ・年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2以上の方
なお、生活介護と施設の入所を併用する場合の対象者は次のとおりです。
- ・障害支援区分が区分4以上の方
- ・年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分3以上の方
障がい者支援施設に入所する方は、上記の条件を満たしていなくても生活介護を併用できるケースもあります。
生活介護サービスは、障がい者支援施設や生活介護事業所が提供します。生活支援員やサービス管理責任者、看護師、理学療法士、作業療法士などが働いており、生活介護サービスをおもに担うのは生活支援員です。
生活介護は、おもに昼間にサービスを提供します。夜間や休日の介護は「施設入所支援」にあたり、生活介護と組み合わせて利用されるケースもあります。
難病患者のニーズに応えられる難病患者等ホームヘルパー
難病のなかには一般的に知られていない病気もあり、難病を患う方ならではの悩みや心労もあるでしょう。
ホームヘルパーは日常生活を支えるため、難病について理解している難病患者等ホームヘルパーであれば、心強く感じる利用者も少なくないのではないでしょうか。
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