厚生労働省 教育訓練給付金制度
教育訓練給付金は厚生労働省支援による制度で、対象者には講座終了後に支払った受講料の還付があります。(条件あり)
厚生労働省より指定を受けている講座は以下のとおりです。
一般教育訓練給付制度指定講座情報
(対象講座)
介護職員初任者研修、ケアマネジャー試験対策講座、福祉用具専門相談員指定講習会、
実務者研修(基礎研修了者、ホームヘルパー1級・3級修了者、喀痰吸引等研修修了者 ※)、
実務者研修と介護福祉士筆記試験対策講座をセットで受講する場合
※実務者研修(初任者・ホームヘルパー2級、無資格の方)は対象外となります。専門実践教育訓練をご利用ください。
特定一般教育訓練制度指定講座情報
(対象講座)
喀痰吸引等研修(1号研修・2号研修)、喀痰吸引等研修(1号研修・2号研修)(医療的ケア修了者対象コース)
専門実践教育訓練制度指定講座情報
(対象講座)
実務者研修(初任者研修修了者対象、ホームヘルパー2級修了者対象、無資格者対象)
対象者
一般教育訓練給付金 |
雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算3年以上の方。 教育訓練給付金の支給を受けたことがない方に限り、雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算1年以上の方。 |
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特定一般教育訓練給付金 |
雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算3年以上の方。 教育訓練給付金の支給を受けたことがない方に限り、雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算1年以上の方。 |
専門実践教育訓練給付金 |
雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算3年以上の方。 教育訓練給付金の支給を受けたことがない方に限り、雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算2年以上の方。 |
※いずれも、ご自身で受講料を払われた方に限ります。
雇用保険の一般被保険者でなくなった日から1年以内に妊娠、育児、疾病、負傷等の理由により教育訓練を受けることができない旨を公共職業安定所長に申し出た場合には、1年に当該理由により教育訓練を受けることができない日数を加えた期間(4年を限度)内に教育訓練を受講した場合も教育訓練給付金の支給対象になります。
給付率
一般教育訓練給付金 | 支払った受講料の20%(上限10万円) |
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特定一般教育訓練給付金 | 支払った受講料の40%(上限20万円) |
専門実践教育訓練給付金 |
最大で支払った受講料の70% (本人が支払った受講料の50%。修了後1年以内に、介護福祉士資格を取得して正社員などに雇用された場合はさらに20%) |
手続き
一般教育訓練給付金 |
開講後に「給付金使用」をヒアリングしますので事前申請等は不要です。 ハローワークへの申請は「修了後」になります。 手続きの詳細はこちらをご覧ください。 |
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特定一般教育訓練給付金 |
訓練前にハローワークに行きジョブコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受けてください。スクーリング初日より2週間前までの手続きが必要となります。 手続きの詳細はこちらをご覧ください。 |
専門実践教育訓練給付金 |
訓練前にハローワークに行きジョブコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受けてください。受講開始日(注)の2週間前までの手続きが必要となります。 手続きの詳細はこちらをご覧ください。 |
重要
(注)実務者研修の受講開始日について
未来ケアカレッジでは自宅学習の開始日を受講開始日としており毎月1日と16日を講座の受講開始日としております。
(介護過程Ⅲ、医療的ケアの初日ではありません)
地方自治体 母子家庭自立支援給付金制度
対象者
1.母子家庭の母、又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養している方
2.児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあること。
3.就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること。
※いずれも、ご自身で受講料を払われた方に限ります。
給付率
支払った受講料の60%(上限20万円)
手続き
この制度は地方自治体により実施されています。
講座お申し込みの前に最寄りの市区町村窓口(福祉事務所など)にて事前にお手続きください。
住民票等の添付書類も必要となります。
各地方自治体により規定が異なり、審査が通るまでに1ヵ月以上かかる場合もありますので、早めの手続きをお願いします。
必ず審査に通ってから講座のお申し込みをしてください。