社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、介護職員等による一定条件下での喀痰吸引等が可能となりました。
厚生労働省指定の医療的ケア教員講習会を修了することで、喀痰吸引等研修の指導看護師や実務者研修 医療的ケアコースの講師になる資格が得られます。
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